税務法規集

法人税法施行規則 第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定一括償却資産

要約

一括償却資産の主要な事業として行う貸付けに該当するかどうかの判定方法

適用条件
一括償却資産の損金算入における貸付けの判定に適用。
備考
前条(第二十七条の十七)の規定を準用。

法人税法施行規則 第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)の条文本文

(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)

第二十七条の十七の二 前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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