(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七の二 前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
一括償却資産の主要な事業として行う貸付けに該当するかどうかの判定方法
(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七の二 前条の規定は、令第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
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