(主要な事業として行われる貸付けの例示)
7-1-11の3 規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加、令8年課法2-9「六」により改正)
(1) 規則第27条の17第1項第1号に掲げる貸付け 企業グループ内の各法人の営む事業の管理運営を行っている法人が当該各法人で事業の用に供する減価償却資産の調達を一括して行い、当該企業グループ内の他の法人に対してその調達した減価償却資産を貸し付ける行為
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 法人が委託先に対して、当該委託先の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(3) 同項第3号に掲げる貸付け 小売業を営む法人がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
(4) 同項第4号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む法人がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為
(注) 本文の(1)から(4)までに定める行為であっても、同条第2項に規定する場合に該当するものは、令第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないことに留意する。