(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第二十七条の十七の三 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
適格分割等による一括償却資産の引継ぎに必要な要件
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第二十七条の十七の三 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
二 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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