税務法規集

法人税法施行規則 第27条の18(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項一括償却資産適格分割等

要約

適格分割等により引き継ぐ一括償却資産の期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項

適用条件
令第133条の2第2項の規定の適用を受けようとする内国法人が対象
備考
令第133条の2第3項の委任に基づく

法人税法施行規則 第27条の18(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)の条文本文

(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

第二十七条の十八 令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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