税務法規集

法人税法施行規則 第28条の4(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項繰延消費税額等

要約

適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項

適用条件
適格分割等により資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入の適用を受ける場合
備考
施行令第139条の4第13項の委任に基づく

法人税法施行規則 第28条の4(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)の条文本文

(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)

第二十八条の四 令第百三十九条の四第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等次号において「繰延消費税額等」という。)

 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する