(共通費用の額の配分に関する書類)
第二十八条の五 令第百四十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百四十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
二 令第百四十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外事業所等帰属所得の計算における共通費用の額の配分に関する提出書類
(共通費用の額の配分に関する書類)
第二十八条の五 令第百四十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第百四十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
二 令第百四十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
三 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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