(発生し得る危険の範囲)
第二十八条の六 令第百四十一条の四第三項第一号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
四 前三号に掲げるものに類する危険
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子計算において考慮する発生し得る危険の範囲
(発生し得る危険の範囲)
第二十八条の六 令第百四十一条の四第三項第一号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
一 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
二 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
三 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
四 前三号に掲げるものに類する危険
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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