税務法規集

法人税法施行規則 第29条の3(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項外国税額控除適格分割等

要約

適格分割等が行われた場合の外国税額控除の特例適用に関する届出書の記載事項

適用条件
法第69条第9項の規定の適用を受けようとする内国法人が対象
備考
法第69条第10項の委任に基づく

法人税法施行規則 第29条の3(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の条文本文

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)

第二十九条の三 法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十九条第九項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号に規定する分割法人等の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

 適格分割等の日

 法第六十九条第九項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 法第六十九条第九項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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