税務法規集

法人税法施行規則 第60条の14(外国税額控除を受けるための書類等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定記載事項外国税額控除

要約

外国法人に係る外国税額控除を受けるための書類等の提出および記載事項の準用

適用条件
外国法人に係る外国税額の控除を受ける場合
備考
第二十九条の三、第二十九条の四、第三十条を準用

法人税法施行規則 第60条の14(外国税額控除を受けるための書類等)の条文本文

(外国税額控除を受けるための書類等)

第六十条の十四 第二十九条の三(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第二十九条の四第一項第一号から第三号まで第二項及び第三項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十五項の規定を準用する場合について、第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第百四十四条の二第十項において法第六十九条第二十六項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条の三第一号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

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