税務法規集

法人税法施行規則 第38条の18(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定個別計算所得等連結等納税規定

要約

連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算における特例規定の範囲

適用条件
連結等納税規定の適用がある場合
備考
令第155条の20第1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の18(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれらに相当する税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。

 構成会社等又は共同支配会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定

 構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額と他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所得の金額又は欠損の金額とを通算して当該構成会社等又は当該共同支配会社等の課税標準とされるべき所得の金額を計算することとする租税に関する法令の規定

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    更新
    第38条の18

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に対す法人税又は外国令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)おけるこれらに相当す掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。

更新 

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に係る税又は令第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。

 更新

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