税務法規集

法人税法施行令 第155条の20(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定国際最低課税連結等納税規定

要約

連結等納税規定の適用がある場合の構成会社等個別計算所得等の金額の計算特例

適用条件
特定多国籍企業グループ等の報告事項等の提供がある場合に適用
備考
法第150条の3第3項又は第6項の規定が適用される場合に限る

法人税法施行令 第155条の20(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。

 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。

 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。

 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。

 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第1項第2項第5項第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。

更新 

(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。

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