税務法規集

法人税法施行規則 第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義金融商品

要約

銀行等に係る個別計算所得等の計算において、自己資本の充実が図られる金融商品の範囲を定義

適用条件
銀行業又は保険業に関する規制が適用される場合
備考
令第155条の22第1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の条文本文

(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)

第三十八条の十九 令第百五十五条の二十二第一項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、会社等が発行する金融商品のうち、あらかじめ定められた一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるもの若しくは元本の削減が行われるもの又はこれらに類するものであつて、銀行業又は保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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