(銀行業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
18-1-54 規則第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の「銀行業……に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるもの」とは、例えば、平成18年3月27日付金融庁告示第19号「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは同告示第14条第2号(単体自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは平成18年3月27日付金融庁告示第20号「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」又は外国におけるこれらに相当するものに係るものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)