税務法規集

法人税法施行規則 第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義ヘッジ処理

要約

一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算における有効な取引の定義

適用条件
最終親会社等財務会計基準を適用する場合
備考
令第155条の26第1項第1号の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十一 令第百五十五条の二十六第一項第一号(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるものは、最終親会社等財務会計基準において、同号に規定する所有持分の為替相場の変動による損失の危険を減殺するために有効であると認められる取引とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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