税務法規集

法人税法施行規則 第38条の22(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価債務免除等

要約

債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の計算に用いる総負債の額および総資産の額の算定方法

適用条件
債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算特例を適用する場合
備考
令第155条の28第1項第3号の委任に基づく

法人税法施行規則 第38条の22(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の条文本文

(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)

第三十八条の二十二 令第百五十五条の二十八第一項第三号(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める総負債の額は、構成会社等又は共同支配会社等の負債の全ての帳簿価額の合計額とする。

 令第百五十五条の二十八第一項第三号に規定する財務省令で定める総資産の額は、構成会社等又は共同支配会社等の資産の全てを時価により評価した価額の合計額とする。

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