(ヘッジ処理の有効性の判定)
18-1-58 規則第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の有効であると認められる取引に該当するかどうかは、最終親会社等財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社等が連結等財務諸表の作成に当たり、金融商品会計基準を適用している場合には、金融商品会計基準第31項のヘッジ会計の要件を満たす取引がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
一定のヘッジ処理の有効性の判定を最終親会社等財務会計基準に従って行うこと
(ヘッジ処理の有効性の判定)
18-1-58 規則第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の有効であると認められる取引に該当するかどうかは、最終親会社等財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社等が連結等財務諸表の作成に当たり、金融商品会計基準を適用している場合には、金融商品会計基準第31項のヘッジ会計の要件を満たす取引がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
該当する裁決はありません。
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