税務法規集

法人税法施行規則 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項青色申告法人

要約

青色申告法人が備えるべき仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿および記載事項

適用条件
青色申告法人に適用
備考
記載事項の詳細は別表二十四を参照

法人税法施行規則 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)の条文本文

(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(4件)

全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第54条
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第54条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月12日 施行

(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

更新 

(取引に関する帳簿及び記載事項)

第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

 更新

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