(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
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青色申告法人が備えるべき仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿および記載事項
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変更後 令和八年(2026年)4月14日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月12日 施行 |
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(取引に関する帳簿及び記載事項)第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四 更新 ⬅
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(取引に関する帳簿及び記載事項)第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十二に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。 ⬅ 更新
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