(帳簿書類の記載事項等の省略)
第五十八条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
青色申告法人が業種や規模等により帳簿書類の記載事項等を省略・変更するための承認手続
(帳簿書類の記載事項等の省略)
第五十八条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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