税務法規集

法人税法施行規則 第55条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項青色申告法人

要約

青色申告法人の仕訳帳及び総勘定元帳における記載事項

適用条件
青色申告法人

法人税法施行規則 第55条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)の条文本文

(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

第五十五条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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