税務法規集

法人税法施行規則 第60条の12(共通費用の額の配分に関する書類)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任共通費用国外所得金額

要約

国外所得金額の計算における共通費用の額の配分に関する提出書類

備考
法人税法施行令第193条第3項の委任に基づく

法人税法施行規則 第60条の12(共通費用の額の配分に関する書類)の条文本文

(共通費用の額の配分に関する書類)

第六十条の十二 令第百九十三条第三項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百九十三条第二項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

 令第百九十三条第二項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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