(外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)
第六十四条 法第百四十九条第一項及び第二項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国普通法人となった旨の届出に添付すべき定款等の和訳文
(外国普通法人となつた旨の届出に係る添付書類)
第六十四条 法第百四十九条第一項及び第二項(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する