税務法規集

法人税法施行規則 第63条(設立届出書の添付書類)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出保存設立届出書

要約

内国普通法人等の設立届出書に添付すべき定款等の写し

適用条件
内国普通法人等の設立届出を行う場合
備考
法第148条第1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第63条(設立届出書の添付書類)の条文本文

(設立届出書の添付書類)

第六十三条 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(その定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十五条第一項第一号(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又はその定款等の作成に代えてその定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。第六十五条において同じ。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    更新
    第63条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(設立届出書の添付書類)

第六十三条 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(その当該定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十五条第一項第一号(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又はその当該定款等の作成に代えてその当該定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。第六十五条において同じ。)とする。

更新 

(設立届出書の添付書類)

第六十三条 法第百四十八条第一項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第六十五条までにおいて「定款等」という。)の写し(当該定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第六十五条(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該定款等の作成に代えて当該定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 更新

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