税務法規集

法人税法施行規則 第65条(収益事業の開始等届出書の添付書類)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項準用規定収益事業

要約

収益事業の開始等届出書に添付すべき貸借対照表および定款等の写し

適用条件
公益法人等又は人格のない社団等が収益事業を開始等した場合
備考
法人税法第150条の委任に基づく

法人税法施行規則 第65条(収益事業の開始等届出書の添付書類)の条文本文

(収益事業の開始等届出書の添付書類)

第六十五条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 法第百五十条第一項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表(その貸借対照表が電磁的記録で作成されている場合には、その電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類。以下この条において同じ。)

 定款等の写し

 法第百五十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 法第百五十条第二項に規定する該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表

 定款等の写し

 法第百五十条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

 法第百五十条第三項に規定する該当することとなつた時における貸借対照表

 定款等の写し

 法第百五十条第四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表とする。

 前項の規定は、法第百五十条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第2項第3項第3項第2号第4項
    廃止
    第2項第3項
    繰下げ+更新
    第2項第1号第3項第1号第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(収益事業の開始等届出書の添付書類)

第六十五条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

更新 

(収益事業の開始等届出書の添付書類)

第六十五条 法第百五十条第一項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

 更新

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