税務法規集

法人税法施行規則 第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項帳簿備付け

要約

普通法人等における現金出納帳等の帳簿の備付け、取引記録および決算の実施義務

適用条件
普通法人等が対象(公益法人等・人格のない社団等は収益事業、外国法人は国内源泉所得に係る取引に限定)。
備考
簡易な記録方法は別表二十六に委任。

法人税法施行規則 第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)の条文本文

(取引に関する帳簿及びその記載事項等)

第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等次条第二項及び第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。

 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十六の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第2項
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月12日 施行

2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。

更新 

2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十四の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。

 更新

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