税務法規集

法人税法施行令 第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義損金計算会社更生等繰越欠損金

要約

会社更生等による債務免除等があった場合に損金算入できる欠損金額の範囲を、適用年度終了時の繰越欠損金の合計額とする

適用条件
会社更生等による債務免除等があった場合
備考
法第59条第1項の委任規定

法人税法施行令 第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)の条文本文

(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)

第百十六条の二 法第五十九条第一項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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