税務法規集

法人税法施行令 第116条の3(会社更生等の場合の債権の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義会社更生法更生債権

要約

会社更生等による債務免除等の損金算入の対象となる債権の範囲

適用条件
会社更生等による債務免除等があった場合
備考
法第五十九条第一項第一号の委任に基づく

法人税法施行令 第116条の3(会社更生等の場合の債権の範囲)の条文本文

(会社更生等の場合の債権の範囲)

第百十六条の三 法第五十九条第一項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第二条第八項(定義)に規定する更生債権(同条第十項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項(定義)及び第百六十九条第八項(定義)に規定する更生債権(同法第四条第十項及び第百六十九条第十項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があつた場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。

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