(前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額)
12-3-2 令第116条の2(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)、第117条の4第1号(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲)及び第117条の5第1号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額」とは、当該事業年度の確定申告書に添付する法人税申告書別表五(一)の「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」に期首現在利益積立金額の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負(マイナス)である場合の当該金額による。
ただし、当該金額が、当該確定申告書に添付する法人税申告書別表七(一)の「欠損金の損金算入等に関する明細書」に控除未済欠損金額として記載されるべき金額に満たない場合には、当該控除未済欠損金額として記載されるべき金額による。(昭55年直法2-15「三十」、平15年課法2-7「三十六」、平17年課法2-14「十三」、平19年課法2-3「二十八」、平22年課法2-1「二十六」、平24年課法2-17「三」、平29年課法2-17「十四」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)