(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条 法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
民事再生等による債務免除等があった場合に損金算入できる欠損金額の範囲を、適用年度終了時の繰越欠損金合計額とする
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第百十七条 法第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とする。
該当する裁決はありません。
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