税務法規集

法人税法施行令 第119条の8の3(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定端数処理

要約

取得請求権付株式の取得等の対価として生じる1株未満の端数の取扱い

適用条件
会社法第167条第3項又は第283条に規定する端数が生じた場合
備考
法61条の2第14項第1号又は第4号の取得に含まれるものとして扱う

法人税法施行令 第119条の8の3(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)の条文本文

(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)

第百十九条の八の三 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)又は第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第六十一条の二第十四項第一号又は第四号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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