(一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価)
2-3-25 法人が、令第119条の8の3(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)に規定する1株に満たない端数に相当する部分、令第139条の3第1項各号(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる1株に満たない端数又は令第139条の3の2(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する1株に満たない端数につき代わり金の交付を受けたときの譲渡に係る原価の額は、当該法人が当該1株に満たない端数に相当する株式等の交付を受け直ちに譲渡したものとして法第61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定を適用する。ただし、当該法人が当該代わり金に相当する金額を益金の額に算入している場合は、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」、平20年課法2-5「八」、平29年課法2-17「八」により改正)