税務法規集

法人税法施行令 第119条の8の2(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算通知義務株式分配

要約

株式分配における譲渡対価の額及び譲渡原価の額の計算方法と割合の通知義務

適用条件
法第61条の2第8項に規定する有価証券の譲渡益又は譲渡損の計算に適用。
備考
法第61条の2第8項の委任に基づく。

法人税法施行令 第119条の8の2(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の条文本文

(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)

第百十九条の八の二 法第六十一条の二第八項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行つた株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第二十三条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行つた場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。

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