税務法規集

法人税法施行令 第12条(固定資産の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義固定資産

要約

固定資産の範囲(棚卸資産、有価証券、暗号資産、繰延資産を除く土地、電話加入権等)

備考
法第2条第22号の委任による

法人税法施行令 第12条(固定資産の範囲)の条文本文

(固定資産の範囲)

第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

 土地(土地の上に存する権利を含む。)

 次条各号に掲げる資産

 電話加入権

 前三号に掲げる資産に準ずるもの

この条文を参照している裁決(2件)

全2件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    更新
    第12条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(固定資産の範囲)

第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

更新 

(固定資産の範囲)

第十二条 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

 更新

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