税務法規集

法人税法施行令 第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認準用規定読替規定為替予約差額

要約

為替予約差額の一括計上の方法を変更するための税務署長の承認手続

適用条件
内国法人が選定した計上方法を変更しようとする場合
備考
第122条の6第2項から第5項を準用

法人税法施行令 第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)の条文本文

(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)

第百二十二条の十一 内国法人は、前条第二項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。

 第百二十二条の六第二項から第五項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第百二十二条の十第一項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第三項中「現によつている換算の方法」とあるのは「第百二十二条の十第一項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。

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