(届出の効力)
13の2-2-14 法人が令第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)の規定に基づき、同条各号に掲げる外貨建資産等の区分ごとに外貨建資産等の換算の方法を届け出ている場合において、その届出後届出をしたいずれかの区分に属する外貨建資産等を有しないこととなっても、当該区分に属する外貨建資産等の換算方法に係る届出は引き続きその効力を有することに留意する。
令第122条の10第1項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)の規定に基づき、法第61条の10第3項(為替予約差額の一括計上)の方法を外国通貨の種類の異なるごとに届け出ている場合も同様とする。(昭50年直法2-21「33」により追加、昭53年直法2-24「7」、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」により改正)
(注) その後当該区分又は当該外国通貨の種類に属する外貨建資産等の取得又は発生があった場合において、その外貨建資産等につき当該届出による方法以外の方法により円換算等をしようとするときは、令第122条の6(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)又は令第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)の規定の適用がある。