税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-14(届出の効力)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出外貨建資産換算方法

要約

外貨建資産等の換算方法等の届出後に対象資産を有しなくなった場合でも、届出の効力が継続すること

適用条件
外貨建資産等の期末換算方法または為替予約差額の一括計上の方法を届け出ている法人
備考
方法を変更する場合は、令第122条の6または令第122条の11の規定が適用される。

法人税基本通達 13の2-2-14(届出の効力)の条文本文

(届出の効力)

13の2-2-14 法人が令第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)の規定に基づき、同条各号に掲げる外貨建資産等の区分ごとに外貨建資産等の換算の方法を届け出ている場合において、その届出後届出をしたいずれかの区分に属する外貨建資産等を有しないこととなっても、当該区分に属する外貨建資産等の換算方法に係る届出は引き続きその効力を有することに留意する。
 令第122条の10第1項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)の規定に基づき、法第61条の10第3項(為替予約差額の一括計上)の方法を外国通貨の種類の異なるごとに届け出ている場合も同様とする。(昭50年直法2-21「33」により追加、昭53年直法2-24「7」、平6年課法2-1「六」、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」により改正)

(注) その後当該区分又は当該外国通貨の種類に属する外貨建資産等の取得又は発生があった場合において、その外貨建資産等につき当該届出による方法以外の方法により円換算等をしようとするときは、令第122条の6(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)又は令第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)の規定の適用がある。

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