税務法規集

法人税法施行令 第122条の7(外貨建資産等の法定の期末換算方法)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算評価外貨建資産期末換算

要約

外貨建資産等の区分に応じた法定の期末換算方法(期末時換算法または発生時換算法)

備考
法61条の9第1項の委任に基づく

法人税法施行令 第122条の7(外貨建資産等の法定の期末換算方法)の条文本文

(外貨建資産等の法定の期末換算方法)

第百二十二条の七 法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

 第百二十二条の四第一号及び第五号に掲げる外貨建資産等 法第六十一条の九第一項第一号ロに掲げる期末時換算法

 外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第六十一条の九第一項第一号イに掲げる発生時換算法

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