税務法規集

法人税法施行令 第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価判定基準列挙外貨建資産期末換算

要約

外貨建資産等の期末換算方法を選定すべき外国通貨の種類および資産区分の指定

適用条件
内国法人が事業年度終了時に外貨建資産等を有する場合
備考
法61条の9第1項に規定する外貨建資産等が対象

法人税法施行令 第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)の条文本文

(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)

第百二十二条の四 内国法人が事業年度終了の時において有する法第六十一条の九第一項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第一号、第二号ロ及び第三号に掲げるものに限る。次条までにおいて「外貨建資産等」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、二以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。

 短期外貨建債権法第六十一条の九第一項第一号に規定する外貨建債権(次号において「外貨建債権」という。)のうちその決済により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期外貨建債務同項第一号に規定する外貨建債務(次号において「外貨建債務」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)

 外貨建債権のうち短期外貨建債権以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの

 法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち第百十九条の二第二項第一号(満期保有目的等有価証券の範囲)に掲げるものに該当するもの

 法第六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの

 外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から一年を経過した日の前日までに到来するもの

 外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの

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