税務法規集

法人税法施行令 第139条の3(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

益金損金端数処理

要約

一株未満の端数処理に伴い収入した金額の益金不算入および交付した金額の損金不算入

適用条件
内国法人が会社法等の規定に基づき端数処理を行う場合

法人税法施行令 第139条の3(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の条文本文

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)

第百三十九条の三 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 会社法第二百三十四条第一項若しくは第二項(一に満たない端数の処理)(同条第六項又は同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)

 投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項又は第百四十九条の十七第一項(一に満たない端数の処理)

 内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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