税務法規集

法人税法施行令 第141条の2(国外所得金額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算外国税額控除国外源泉所得

要約

外国税額控除の計算に用いる国外所得金額の範囲と合計額の算定方法

適用条件
内国法人が外国税額控除を適用する場合
備考
法第69条第1項の委任に基づく

法人税法施行令 第141条の2(国外所得金額)の条文本文

(国外所得金額)

第百四十一条の二 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。

 法第六十九条第四項第一号に掲げる国外源泉所得

 法第六十九条第四項第二号から第十六号までに掲げる国外源泉所得同項第二号から第十三号まで第十五号及び第十六号に掲げる国外源泉所得にあつては、同項第一号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

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