(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
16-3-19の2 令第141条の8第1項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する「国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額」とは、現地における外国法人税の課税上その課税標準とされた所得の金額そのものではなく、当該事業年度において生じた令第141条の2第2号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得(以下この節において「その他の国外源泉所得」という。)に係る所得の計算につき法(措置法その他法人税に関する法令で法以外のものを含む。)の規定を適用して計算した場合における当該事業年度の課税標準となるべき所得の金額をいう。(平27年課法2-26「一」により追加)