(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第百四十五条の十 法第六十九条第四項第十三号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除の対象となる匿名組合契約に準ずる契約の定義
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第百四十五条の十 法第六十九条第四項第十三号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
該当する裁決はありません。
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