税務法規集

法人税法施行令 第145条の9(年金に係る契約の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義外国税額控除年金契約

要約

外国税額控除の対象となる年金に係る契約の範囲

備考
法69条4項11号の委任規定

法人税法施行令 第145条の9(年金に係る契約の範囲)の条文本文

(年金に係る契約の範囲)

第百四十五条の九 法第六十九条第四項第十一号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であつて、年金を給付する定めのあるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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