税務法規集

法人税法施行令 第145条の7(国外業務に係る使用料等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

外国税額控除判定基準列挙国外源泉所得

要約

外国税額控除の対象となる国外業務に係る使用料等の対象用具の範囲および船舶・航空機の判定基準

備考
法第69条第4項第9号の委任に基づく規定

法人税法施行令 第145条の7(国外業務に係る使用料等)の条文本文

(国外業務に係る使用料等)

第百四十五条の七 法第六十九条第四項第九号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。

 法第六十九条第四項第九号の規定の適用については、同号ロ又はに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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