(備品の範囲)
16-3-45 令第145条の7第1項(国外業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品には、美術工芸品、古代の遺物等のほか、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する。(平26年課法2-9「四」により追加)
国外業務に係る使用料等の対象となる器具及び備品の範囲
(備品の範囲)
16-3-45 令第145条の7第1項(国外業務に係る使用料等)に規定する器具及び備品には、美術工芸品、古代の遺物等のほか、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する。(平26年課法2-9「四」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する