(事業の広告宣伝のための賞金)
第百四十五条の八 法第六十九条第四項第十号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除の対象となる、国外での事業広告宣伝のために受ける賞金等の定義
(事業の広告宣伝のための賞金)
第百四十五条の八 法第六十九条第四項第十号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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