税務法規集

法人税法施行令 第151条(所得税額等の還付の手続)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付義務充当

要約

中間申告書または確定申告書の記載に基づいた所得税額等の還付または充当の手続

適用条件
中間申告書または確定申告書に還付に係る金額の記載がある場合
備考
過大であると認められる事由がある場合は除外

法人税法施行令 第151条(所得税額等の還付の手続)の条文本文

(所得税額等の還付の手続)

第百五十一条 税務署長は、法第七十二条第四項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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