税務法規集

法人税法施行規則 第38条の30(帰属割合の計算等)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定準用規定読替規定国際最低課税額帰属割合

要約

国際最低課税額の計算における帰属割合算定のための連結財務諸表等の作成方法および金額の定義

適用条件
内国法人が国際最低課税額の計算を行う場合
備考
令第155条の37等の委任に基づく規定

法人税法施行規則 第38条の30(帰属割合の計算等)の条文本文

(帰属割合の計算等)

第三十八条の三十 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号イ(2)の内国法人の連結財務諸表同号イ(2)に規定する連結財務諸表をいう。以下この条及び第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等のみを連結対象会社等同号イ(2)に規定する連結対象会社等をいう。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)とみなす。

 イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引令第百五十五条の十六第三項(当期純損益金額)に規定する資本等取引を除く。以下この条及び第三十八条の四十二において同じ。)はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、連結財務諸表の作成の基礎となる構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額のうち、非支配株主に帰属する金額として当該連結財務諸表に記載されることとなる金額とする。

 令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第二項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第二項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第二項第二号イの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等又は令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 イの構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十四項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する被分配会社等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニ及びホの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第一号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第一号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分ニからヘまでの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第一号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号イ(2)の内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号イの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号イ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号イの他の構成会社等以外の者が当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の他の構成会社等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類は、次に定めるところにより作成される同号ロの内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表とする。

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 前号の構成会社等の当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十七第三項第二号ロ(1)に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と第一号の構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの対象株主等以外の者が当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 前号の対象株主等が間接に有する第一号の構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該内国法人が第四号の対象株主等を通じて間接に有する第一号の構成会社等に対する持分前号の規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第三項第二号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第一号ロの内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第四項第一号の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同号イに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第五項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める同項第二号の内国法人の連結財務諸表とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額をイの構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人とイの構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有するイの構成会社等に対する持分のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が導管会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 ロの恒久的施設等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十六第十三項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項第二号の構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 次に定めるところにより作成される当該内国法人の各対象会計年度に係る連結財務諸表

 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。

 令第百五十五条の三十七第六項の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第一号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。

 当該内国法人と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。

 当該構成会社等に対する持分のうち当該構成会社等に係る最終親会社等が直接又は間接に有する持分以外のものはないものとみなす。

 当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分(ニの規定によりないものとみなされるものを除く。)のうち令第百五十五条の三十七第六項第二号の他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなす。

10 第一項の規定は令第百五十五条の三十七第八項において準用する同条第二項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第二項の規定は同号イ(2)に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は同条第八項において準用する同条第二項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第四項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、第五項の規定は同条第九項において準用する同条第三項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第六項の規定は同条第九項において準用する同号ロ(2)に規定する財務省令で定める計算書類について、第七項の規定は同条第十項において準用する同条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める計算書類について、前項の規定は同条第十一項において準用する同条第六項第二号に規定する財務省令で定める計算書類について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第三項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)令第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。以下この号、第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)において準用する」と、「(令第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「第百五十五条の四十二第二項第二号ロ(2)令第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。第五項第五号及び第六項第五号において同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する同号ロ(2)」と、第四項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と、同号ホ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ヘ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、第五項第五号及び第六項第五号中「のうち」とあるのは「のうち令第百五十五条の四十九において準用する」と、「又は」とあるのは「又は令第百五十五条の四十九において準用する」と、第七項第三号ニ及び前項第三号ニ中「係る」とあるのは「係る特定多国籍企業グループ等の」と読み替えるものとする。

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