税務法規集

法人税法施行令 第155条の62(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算定義国内最低課税額

要約

当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合の計算方法

適用条件
特定多国籍企業グループ等に属する国内構成会社等が対象
備考
法第八十二条の十九第二項第一号イの委任に基づく

法人税法施行令 第155条の62(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)の条文本文

(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)

第百五十五条の六十二 法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。

 法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額(当該対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が個別基準税額(同条第二項第一号イに規定する個別基準税額をいう。以下この款において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額

 前号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 グループ繰越控除額 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める金額であつて同号イ(3)の規定により控除された金額をいう。

 繰越控除帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)の対象会計年度に係るグループ繰越控除額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。

 当該構成会社等の繰越対象帰属額

 当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の繰越対象帰属額の合計額

 繰越対象帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の次に掲げる過去対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(過去対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の繰越控除帰属額の合計額を控除した残額)をいう。

 次条第一号に掲げる過去対象会計年度 同号に定める金額に当該過去対象会計年度に係る(1)に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(1) 当該構成会社等(当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額

(2) 当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額

 次条第二号に掲げる過去対象会計年度 法第八十二条の十九第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額

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