税務法規集

法人税法施行令 第208条

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算読替規定外国法人恒久的施設国内最低課税額恒久的施設等

要約

外国法人の恒久的施設等に係る国内最低課税額の計算における読み替え規定

適用条件
外国法人の構成会社等または共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額を計算する場合
備考
法第145条の6第1項第1号および第2号に関連

法人税法施行令 第208条の条文本文

第二百八条 法第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の同号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第二項の規定により前編第二章第四節(各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の六十二第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、「同条第二項第一号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ」と、第百五十五条の六十六第一項第一号(構成会社等に係る過去帰属割合)及び第百五十五条の六十八第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と読み替えるものとする。

2 法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人の同号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第三項の規定により前編第二章第四節の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十六第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同条第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    置換
    第1項第2項

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