税務法規集

法人税法施行令 第155条の7(導管会社等の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件恒久的施設導管会社

要約

導管会社等に該当するための要件

適用条件
法第82条第5号ロに規定する会社等について
備考
法第82条第5号ロの委任規定

法人税法施行令 第155条の7(導管会社等の範囲)の条文本文

(導管会社等の範囲)

第百五十五条の七 法第八十二条第五号ロ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われること。

 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるものによつて当該会社等の恒久的施設等に帰せられないこと。

 法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等 同号イに規定する条約等

 法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令

 法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等 会社等が当該恒久的施設等を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設等が当該会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、当該恒久的施設等と当該会社等の本店等(当該会社等の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものであつて当該恒久的施設等以外のものをいう。)との間の内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべき収入等を決定する方法

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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