税務法規集

法人税基本通達 18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定恒久的施設

要約

収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定における、恒久的施設帰属所得の認識等の取扱いの準用

適用条件
導管会社等の範囲に定める方法で判定を行う場合
備考
通達20-2-1から20-2-4を準用

法人税基本通達 18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)の条文本文

(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)

18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等(以下18-1-79までにおいて「収入等」という。)が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)

18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等(以下18-1-79までにおいて「収入等」という。)が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正

更新 

(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)

18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)

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